水害ハザードマップ
みなさま、こんにちは
本日は、不動産契約において大事な点が変更になりましたので、ご案内いたします。
契約の際に契約書とは別に事前に契約内容について重要な点(建物設備・インフラ状況など)を重要事項説明書を交付して・説明することが、宅建業法によって義務付けられております。
その内容に一部変更がありました。
8月28日施行の重要事項説明書の欄に水害ハザードマップ情報が追加されました。
昨今の自然災害の被害が甚大になっていることが背景にあります。
建物・土地の浸水状況を示すことが求められております。
小松市の水害ハザードマップは次のサイトから見て取れます。
https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/bousaianzen/kakushuhaza_domappu/9209.html
1,000年に1回程度起こりうる大雨により河川が氾らんした場合を想定しています。
ご参考までに
投稿日:2020/09/01 投稿者:道場 肇