改正民法、相続土地国庫帰属法成立
みなさま、こんにちは
改正民法、相続土地国庫帰属法が21日の衆院本会議で可決、成立したとの日経新聞さんの
記事がありました。(23年度中に施行とのことです。)主な、改正内容は次の通りです。
今回の法改正は、所有者が不明だった土地を市場に流通させることが狙いであります。
所有者が不明で、荒廃した土地については裁判所の許可を経て売却することが可能となります。
もう一つの狙いは、これまで九州本土よりも広い所有者不明土地をこれ以上増やさないことにあります。
相続登記の3年以内の義務化に加えて、全員の戸籍を集める必要があったこれまでの
登記制度を相続人の一人の申し出で簡単に手続きができる仕組みも設けるとのことです。
また、土地を手放しやすくする制度も盛り込まれたとのことです。
相続土地国庫帰属法では、望まない土地や、利用価値が見込まれない土地を相続して
手放したい人は国庫に納付することが可能となります。ただし、法務局による審査を経て
10年分の管理費相当額の支払いが必要となります。納付された土地は一般競争入札などを
通じて売却することが可能となります。
「法整備により、再開発が進む、土地の集約が進み、社会課題は解決できる。」といった好ましい意見がある
一方、相続放棄の土地が増えたり、共有名義で登記して、放置するなど
同時に、遺産分割協議を促進させる制度が必要との指摘があります。
投稿日:2021/04/25 投稿者:道場 肇