【事故物件】告知指針案
みなさま、おはようございます
本日は、日経新聞さんの記事からです。
国交省は【事故物件】について売買・賃貸の契約者に告知すべき対象をまとめた指針案を公表しました。
内容によりますと、病気や老衰、転倒事故などによる死亡は告知の対象外と明記、
殺人や自殺、火災による死亡は告知すべき内容とのことですが、賃貸は発生から
3年経過すれば告知不要とする内容であります。
また、対象は住宅で、居室の他ベランダ、廊下など日常的に使用する共用部も含み、
隣接する住戸や道路挟んでの住戸などについては今後の検討課題となりました。
注意すべきは売買契約による【事故物件】の告知は参考ケース、判例が少なく、
期間を当面定めていない点です。
なお、不動産業者が通常の物件情報の収集範囲で家主や管理業者に確認する内容であり、
周辺住民への聞きとりなど自発的な調査まで必要義務としておりません。
詳細は次の指針案をご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001427709.pdf
投稿日:2021/05/31 投稿者:道場 肇