空き家譲渡所得の3000万円の特別控除
みなさま、おはようございます
本日は空き家問題についてです。
空き家の発生を抑制するために、
相続して3年以内に売却した場合は、譲渡所得の特別控除が受けられる制度があります。
要件は次の通りです。
①相続直前までに、被相続人が住まいしていたこと
(もしくは要介護、要支援認定を受けて老人ホーム等に入所していたこと)
②S56年5月31日以前に建てられた建物(旧耐震の建物)を解体して売却する場合
(もしくは、耐震のリフォームをして売却する場合)
③不動産会社により広告が行われたもので、空き家であり、かつ、空き家を取壊
しの予定があることを表示してあるもの
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、譲渡所得が3000万円特別控除することが出来ます。
詳細は次のURLからご参照ください。
投稿日:2021/06/27 投稿者:道場 肇