相続対策

みなさま、こんにちは

6月11日の日経新聞さんの記事によりますと、

4月19日の最高裁の結果は相続財産の評価について波紋を広げているとのことです。

話の概要は次の通りです。

【90代の被相続人が2009年に2棟の賃貸マンションを購入(計約13億円)2012年に被相続人が亡くなり、相続   

 が発生。評価額は約3億3000万円。マンションを購入するために約10億円借入していたため、相続税をゼロと  

 申告した。税務当局が著しく不適当と判断して、例外規定を根拠に約12億7000万円と再評価して、約3億円を 

 追加課税した件です。】

相続対策として、不動産を活用する場合の根拠は次の通りです。

①現預金の代わりに土地を購入することで、土地は路線価(公示地価の8割ほど)で評価される

②建物部分の固定資産税の評価は購入価格の40%~60%が目安

③借入した場合、現金や土地などの価値から借金分を差し引ける債務控除を活用できる。

そのため、2012年末からタワーマンションを購入して相続税を低くして、

相続開始後に売却するケースが見られていたとのことです。

常識的な範囲での節税策は認めれておりますが、

税金をゼロ申告するなど極端なケースでは税務当局から指摘を受けるケースがあるとのことです。

投稿日:2022/06/12   投稿者:道場 肇