賃貸型応急住宅について
みなさま、こんにちは
小松市における8月4日の大雨災害において被災に受けた方に対して
2年間という一定の期間に限り、民間賃貸住宅を借り上げ、応急住宅として
供与する制度があります。
貸主さん、そして手続きを行う行政の方の協力をいただきながら
入居手続きを行う制度です。
契約書は貸主さんと行政、そして入居者さんは転借人となります。
一般的な住居は異なる点は退去時修繕負担金として家賃の2か月以内と決められており、
退去時において精算を行わなず、返還しないということです。
ただし、損害が大きい場合は、入居者さんに請求は可能です。
詳細については、遠慮なく申し付けてくださいませ。
投稿日:2022/09/05 投稿者:道場 肇