インボイス制度

みなさま、こんにちは

来年10月1日から、消費税の仕入れ控除の方式として適格請求書等保存制度(インボイス制度)

が導入されます。

不動産賃貸経営において、貸主は、事務所、店舗の賃料、駐車場代などの【課税売上】に対して

消費税を受け取ります。

適格請求書発行事業者(インボイス制度導入事業者)として登録がある場合、ない場合で

借主にどのような影響があるのでしょうか?

①登録がある場合

受け取り消費税(20万円)ー控除される消費税(10万円)=借主の税負担(10万円)

②登録がない場合

受け取り消費税(20万円)ー控除される消費税(0万円)=借主の税負担(20万円)

インボイスが発行できない免税事業者の場合は、借主が支払った消費税10万円は、

仕入税額控除としてなりません。

借主にとって、納税する消費税が10万円増えてしまうことになります。

本来貸主がに納税するはずの消費税分を実質的に借主が負担することになってしまいます。

すなわち、インボイス登録するかどうかの影響が借主に出てしまうことになります。

免税事業者として取引しない、消費税の負担部分の家賃の減額を要求することが考えられます。

経過措置はあるにせよ、消費税の免税事業者か課税事業者としての立場を明確にする必要があるとのことです。

投稿日:2022/09/28   投稿者:道場 肇