低未利用地の利用状況について
みなさま、こんにちは
令和2年7月1日に創設された低未利用地の特別控除制度についてですが、
国土交通省が利用状況を発表しました。
低未利用地の特別控除制度は使われなくなった土地、建物を、一定条件のもとで
譲渡した人の譲渡益(譲渡所得)から100万円を控除することに
よって、土地、建物の流通を活性化されるという制度です。
売買金額500万円が上限があります。
今年12月末までの期限でありますが、利用状況によっては期限延長も見込んでいるとのことです。
令和2年7月から12月までの利用状況は2,060件、
令和3年1月から12月までの1年間の利用状況は3,090件で、合計5,150件とのことです。
詳細は次の国土交通省のページをご参照くださいませ。
制度の延長や現行500万円が上限のところ、上限価格が引き上げられることも検討されているとのことで
制度を活用することによって、土地、建物の流通の活性化に寄与するものと考えます。
但し、特別控除が認められるためには、一定の条件が課されておりますので、
詳細については次の小松市のホームページをご参照および建築住宅課にお問い合わせくださいませ。
低未利用土地等確認書の発行について(低未利用地の利用促進に向けた長期譲渡所得控除について)/小松市ホームページ (komatsu.lg.jp)
投稿日:2022/10/10 投稿者:道場 肇