相続土地国庫帰属制度

みなさま、こんにちは

今朝の日経新聞さんに相続土地国庫帰属制度についての記事がありましたのでご紹介させていただきます。

相続土地国庫帰属制度とは相続した土地が不要な場合に国に引き取ってもらうえる制度で

来年4月27日からの施行となる制度です。

背景には相続した土地の負担が増していることと、放置されることによる近隣への悪影響を防止することのようです。

申請窓口は法務局となります。

引き取らない土地の例として、

・建物がある

・担保権が設定されている

・勾配30度以上、高さ5m以上の崖がある

・隣人と争訟になっている

・鳥獣や病害虫がいる

・地割れや陥没などがある

・境界がはっきりしない土地

・接道されていない土地

留意すべき点としてすべての土地を引き取ってくれるのではなく(一定の要件がある)、

また、引き取ってもらうために10年分の土地管理費相当額の負担金を納める必要があるという点です。

負担金の一例として、市街地の宅地60坪ほどであれば、100万円弱、

市街地外の山林などは20万円ほどであります。

申請を考えている方は、来年2月からの事前相談を利用することがいいとのことです。

詳細につきましては、次のURLより法務省からの概要をご参照ください。

法務省:相続土地国庫帰属制度の概要 (moj.go.jp)

投稿日:2022/11/12   投稿者:道場 肇