2023年度税制大綱
みなさま、こんにちは
12月6日付け建設工業新聞さんの記事によりますと
2023年度税制大綱で次の特例措置が拡充、延長されることで検討しているとのことです。
◎低未利用地の対象物件の価格(譲渡価額)の上限500万円から800万円への引き上げ
譲渡所得から100万円控除する仕組みを22年12月末の期限を3年間延長で検討
◎親、祖父母から相続した家屋を売却した際の特例措置
耐震改修工事した家屋や取り壊した後の敷地を売却した場合、3000万円を上限に譲渡所得を控除する仕組みを2023年12月末の期限を4年間延長で検討
今後も空き家、空き地対策の税制特例が充実される模様です。
詳細につきましては、行政、国税局に確認していただきますようよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/12/08 投稿者:道場 肇