最高裁判決
みなさま、こんにちは
本日の日経新聞で最高裁の判決が取り上げられておりましたので、ご紹介いたします。
賃貸住宅で連帯保証人の代わりに家賃保証会を介して賃貸借締結を行うことが一般的になりつつあります。
その中で家賃保証会社の契約条項として
①家賃滞納2ヶ月以上など要件を満たせば明け渡したみなす。
②家賃3ヶ月以上滞納した場合は事前通告なしで賃貸借契約を解除することが出来る。
といった条項を設けることが多くあります。
あくまでも賃貸借契約者は家主と借主であり、当事者ではない
家賃保証会社の一存で制限され、法的な手続きに基づかずに明け渡しと
同様の状態になる点を著しく不当だとしました。
また、3ヶ月以上の滞納で家賃保証会社が事前通告なく賃貸借契約を解除できる
という条項も消費者契約法に抵触するとのことです。
今後、家賃保証会社の入居時審査や条件にも影響していくものと思われます。
投稿日:2022/12/13 投稿者:道場 肇