原状回復

みなさま、こんにちは

本日の各種報道で国民生活センターさんによる【原状回復】について注意喚起がありました。

国民生活センターさんによりますと、消費者センターさんに毎年3万件以上の

賃貸借に関する問い合わせがあり、その約4割が【原状回復】に関することであるとのことです。

賃貸借契約における原状回復は、借主様による故意や過失、通常と異なる使い方で生じた傷や汚れを

退去明渡時に元に戻すことを意味しており、【現状回復】ではありません。

借主様の注意点として次の4つ、

①契約前には契約内容の確認を行うこと、②入居時には住宅の状態をよく見て写真やメモに残すこと、

③入居中には不具合が生じた場合は無断で直さず、すぐに管理会社や貸主に連絡すること、

④退去時には精算内容をよく確認して、納得いかなければ管理会社や貸主に説明を求めることと

されております。

故意や過失がポイントであり、

弊社では、トラブル防止のため、

契約内容の十分な説明および入居前の弊社による現状確認、

そして、入居の際に、借主様による現状確認に加えて、

原則、退去明渡時には物件において借主様の立ち合いをお願いしており、

故意や過失がないか借主様と弊社で現場にて確認させていただいております。

これからもトラブルにならないように細心の注意を行っていきます。


 

投稿日:2023/04/09   投稿者:道場 肇