不動産売却について
一般的な仲介の場合
不動産業者は「不動産を売りたい」という売主を「不動産を買いたい」という買主に紹介をします。
不動産業者に売却・購入の仲介を依頼する場合は媒介契約を結びます。 媒介契約は、専属専任媒介契約、
専任媒介契約、一般媒介契約の3種類あり、いずれかを依頼主(売主)が選択することができ、それぞれ
特徴があります。どの種類の媒介契約を選択するかは、売却方針を踏まえて、選ぶようにします。
媒介契約の種類
ご売却を決断されたら、仲介業者(不動産会社)との間に売却を依頼する「媒介契約」を結びます。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
専属専任媒介契約 | 特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。 また依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。 |
専任媒介契約 | 「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。 依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。 |
一般媒介契約 | 複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。 |
売却に必要な費用
印紙代(国税) | 売買契約書に貼付します |
登録費用(国税) | 表示変更・抵当権抹消登記の費用です |
不動産譲渡所得税 (国税) | 不動産を売却した際に売却利益がある場合 |
住民税(地方税) | 不動産を売却した際に売却利益がある場合 |
仲介手数料 | 不動産会社への手数料 |
修理修繕費用 | 修理・修繕後、引渡をする場合など必要になります |
建物解体費用 | 更地で売る場合必要になります |
測量・分筆登記費用 | 境界の確定や土地を切り売りする場合 |
その他にも、司法書士への報酬や引越し費用などが必要になります。売却の目的や、時期などしっかり相談出来る不動産会社を選び、査定を依頼します。
仲介手数料について
宅地建物取引業法に定められている「物件価格の3%+6万円」(簡易計算)の仲介手数料となります。
(ただし物件価格が400万円以上の場合)
詳しくは下記の表をごらんください。
取引額|200万円以下 | 取引額の5% |
取引額|400万円以下 | 取引額が200万以下の部分についてはその5% 取引額が200万を超える部分についてはその4% |
取引額|400万円超 | 取引額が200万円以下の部分に付いてはその5% 取引額が200万円を超え400万以下の部分についてはその4% 取引額が400万円を超える部分についてはその3% |