不動産売却について

一般的な仲介の場合

不動産業者は「不動産を売りたい」という売主を「不動産を買いたい」という買主に紹介をします。

不動産業者に売却・購入の仲介を依頼する場合は媒介契約を結びます。 媒介契約は、専属専任媒介契約、
専任媒介契約、一般媒介契約の3種類あり、いずれかを依頼主(売主)が選択することができ、それぞれ
特徴があります。どの種類の媒介契約を選択するかは、売却方針を踏まえて、選ぶようにします。

媒介契約の種類

ご売却を決断されたら、仲介業者(不動産会社)との間に売却を依頼する「媒介契約」を結びます。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

専属専任媒介契約特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。 また依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。
専任媒介契約「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。 依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。
一般媒介契約複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。

売却に必要な費用

 印紙代(国税) 売買契約書に貼付します
 登録費用(国税) 表示変更・抵当権抹消登記の費用です
 不動産譲渡所得税
国税)
 不動産を売却した際に売却利益がある場合
 住民税(地方税) 不動産を売却した際に売却利益がある場合
 仲介手数料 不動産会社への手数料
 修理修繕費用 修理・修繕後、引渡をする場合など必要になります
 建物解体費用 更地で売る場合必要になります
 測量・分筆登記費用 境界の確定や土地を切り売りする場合

その他にも、司法書士への報酬や引越し費用などが必要になります。売却の目的や、時期などしっかり相談出来る不動産会社を選び、査定を依頼します。

仲介手数料について

宅地建物取引業法に定められている「物件価格の3%+6万円」(簡易計算)の仲介手数料となります。
(ただし物件価格が400万円以上の場合)
詳しくは下記の表をごらんください。

取引額|200万円以下取引額の5%
取引額|400万円以下取引額が200万以下の部分についてはその5%
取引額が200万を超える部分についてはその4%
取引額|400万円超取引額が200万円以下の部分に付いてはその5%
取引額が200万円を超え400万以下の部分についてはその4%
取引額が400万円を超える部分についてはその3%
電話:0761-21-1919 電話:0761-21-1919